その他の事項
- 交通費、宿泊費は実費とする。
- 日当は、1時間あたり3,000円とする。
- 立替金は別途とする。(印紙代や証紙代など)
- 着手金は依頼者と協議により受領することができる。
- 特に時間を要し、複雑なものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼書の承諾を得て加算した報酬金額を受け取ることができる。
- 報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和52年法律第266号)の規定により行政書士の業務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。